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派遣社員でも有給は取れる?実態は?何日もらえるの?有給休暇について詳しく解説!

公開日:2020年10月21日
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正社員とは違い、派遣社員は有給が「もらえない」「使えない」というのは大きな誤りです。

有給は一定の条件を満たせば、雇用形態に関わらず付与される休暇であり、もちろん派遣社員の方も取得することができます。

この記事では、有給休暇の基本、付与される条件をはじめ、派遣ならではの様々な疑問や、取得方法について取り挙げ、詳しく説明していきます。

派遣社員として働こうと考えている方、現在働いている方も、有給を上手に活用し、健康的なワークライフバランスを実現しましょう!

そもそも“有給”とは

有給の正式名は“年次有給休暇”といいます。年次有給休暇とは、雇用主が労働者に対し、賃金を支払う(有給)休暇日のことです。 年次有給休暇は、労働者のリフレッシュを目的とした休暇制度であり、基本的に取得する日や理由は自由(※)に労働者自身が決めることができます。

※ただし、その労働者が休むことによって、業務の正常な運営ができない場合、会社は別の時季に休日をずらして取るよう、労働者に促す権利があります。(年次有給休暇の時季変更権)

休みやすくなった?有給休暇取得の義務化とは?

働き方改革の一貫として、有給休暇に関する法改正がありました。2019年4月より、雇用主である企業は、年10日以上の有給が付与される労働者に、年5日以上有給を消化させる義務が出来ました。年5日の有給消化ができていない労働者には、企業は時季を指定して労働者を休ませなければなりません。違反した企業には、従業員1人につき30万円の罰金等の罰則が与えられます。

周りへの遠慮からこれまで休みが取りにくかった方にとっては、有給取得義務化によって以前より休みやすい環境になったと言えるのではないでしょうか。

有給が付与される条件

次の要件を満たしていれば、雇用関係に関わらず有給休暇を取得することができます。

1.雇入れの時点から6か月間継続勤務している。2.全労働日の8割以上出勤した

①の「雇入れの時点」とは、登録型派遣であれば、実際に派遣先での仕事が開始した時点のことを指します。

②の全労働日とは、労働契約にあらかじめ定められている労働日数のことです。仕事を休みがちで欠勤が2割を超えてしまうと、条件を満たさないので有給は付与されません。

年次有給休暇の付与日数

では、有給の付与日数はどのように決まるのでしょうか。年次有給休暇の付与日数は法律によって定められており、継続勤務年数・勤務時間・勤務日数によって決まります。

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基本的に、継続勤務年数及び勤務時間が長いほど、付与日数は増えますが、上限があります。6.5年目以降は毎年20日間で、それ以上付与日数が増えることはありません。

年次有給休暇には消費期限があるの?

有給休暇の有効期限は付与されてから2年までです。また、退職前に消化しきれなかった分の年次有給休暇は消滅します。

派遣先企業が変わった場合、消化しなかった有給はどうなるの?

同じ派遣会社の元で就業する場合は、年次有給休暇を保持した状態で次の派遣先での就業を開始することが可能です。

しかし、次の就業まで一定の期間が空いた場合、継続勤務が途切れたとみなされ、有給休暇が消滅します。この時、付与日数の増加もリセットされるので気をつけましょう。

継続勤務が途切れたと判断される空白期間の長さは派遣会社によって異なりますが、1か月超と定めている派遣会社が多いようです。ご自身が登録している派遣会社がどのように期間を定めているか確認しましょう。

勤務先(派遣先)は変わらないが、派遣元を変えた場合、有給は持ち越せる?

“派遣先は変えずに派遣会社(派遣元)の乗り換えを行う”というのは稀なケースではありますが、なんらかの事情により起こった場合のご説明をします。

この場合、注目すべきポイントは、派遣社員の雇用主は派遣先企業ではなく、派遣会社であることです。

有給を消化することができるのは、その有給を付与した企業と雇用関係がある時だけです。よって、「派遣先は変わらないが、派遣元が変わった場合⇒有給は持ち越せない」と考えて良いでしょう。

派遣先企業で直接雇用になった場合も同様に、有給はリセットされるのが基本です。

※法律上、有給の持ち越しを引き継ぐ義務がないのであって、直接雇用した企業の好意によって引継ぎが行われるケースは起こりえます。

有給の取り方~派遣社員の場合~

派遣社員の有給休暇の申請方法は、派遣会社によってそれぞれ定められている規則に従いましょう。規定に従わない場合、有給として取り扱われない可能性があります。

有給申請の流れ

  1. 派遣先の担当者に予めお休みを取る旨を伝える。
  2. 派遣会社に有給休暇の取得申請をする

上手な有給取得マナー

  1. やむを得ない場合を除き、急な取得は控えましょう。期日に余裕をもち、派遣会社に指定された方法で有給取得の申請を行います。
    急病など、当日休むことになった場合でも、出来る限り早めに連絡するように心がけましょう。
  2. 休んだ後の翌出勤日に、「昨日は(先週末は)お休みありがとうございました。」と周りの方への感謝の言葉を伝えましょう。

急なお休みだった場合は、「急なお休みをいただき、ご迷惑おかけしました」等、一言職場の方へ伝えられるといいですね。

さいごに

ここまで有給休暇について詳しく説明してきました。

有給休暇は基本的にどのように消化するのも自由な休暇であり、労働者の権利として認められているものですが、職場では誰かが休んだら、別の誰かがその穴をカバーするように働いているはずです。

感謝の気持ちを忘れずに、お互いが気持ちよく働けるように使いたいですね。

派遣社員の方は、派遣会社の規定と、マナーを守って上手に活用していきましょう。