派遣スタッフでも取得できる? 産休・育休

公開日:2020年2月10日
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派遣で働いている方で、「現在妊娠中で、これから出産予定がある」「いずれは子どもを持ちたい」と考えられている方は派遣社員でも産休・育休が取れるのか気になりますよね。

ここでは、派遣スタッフの産休・育休、受けられる給付と手続きについてまとめました。ぜひチェックしてみてくださいね。

まずは産休・育休について知ろう!

産休と育休を一緒のものとして考えられている方もいらっしゃいますが、それぞれ休業のタイミングや期間、取得するための条件が違います。

内容について掴んでおきましょう。

産前・産後休業(労働基準法第65条)

産前休業
  • 出産予定日の6週間/42日(多胎妊娠の場合14週間/98日)前までの休業をいいます。出産当日(実分娩日)は産前休業に含まれるため、予定日よりも出産が遅れた場合は産前休業が長くなります。
  • 本人が請求することで取得できる休暇です。本人の希望があれば、産前休業を申請せずに出産前日まで仕事をする事も可能です。
育児休業(育児・介護休業法第5条~第9条)
  • 育児休業とは、1歳に満たない子を養育する男女の労働者本人が請求することで取得できる、職場復帰を前提とした休業です。
  • 女性労働者が産休に引続き育児休業を取得する場合は、産後休業終了日の翌日からが育児休業となります。
  • 休業期間は、原則として1人の子につき1回であり、出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で、本人が申し出た期間となります。
  • 保育園に入れない場合など一定の場合には、1歳6か月(※2017.10.1からは更に2歳)まで育児休業期間を延長できます。(※延長する場合は、社内様式「育児休業期間変更届」と公的証明書「保育所入所不承諾通知書」の提出が別途必要です。)
  • 健康保険、厚生年金に加入されている場合には、育児休業期間中の保険料は申請により免除されます。
  • 会社規程により、育児休業期間中は無給です。但し、雇用保険に加入している場合は、育児休業給付金等の制度により、要件を満たせば受けられる給付があります。後述の、給付一覧を参照下さい。

派遣社員も産休・育休が取得できる!

産休育休は全ての労働者が対象となります。Aの派遣会社には産休があって、Bの派遣会社には産休がない、ということはありません。

育休については①②の条件を満たせば取得することが可能になります。

①同一の雇用主の元で1年以上勤務する

※派遣スタッフの場合、「雇用主」=「派遣元の派遣会社」となります。

②育休を取得するには、育休に入る1か月前までに派遣元(派遣会社)へ休業する旨の連絡を入れましょう。

気づかず1カ月前を過ぎてしまわないように予め確認しておくといいですね。

産休・育休中は給与を受け取ることはできませんが、給与の代わりとして公的給付を受けることが出来るので、知らなかった方はぜひ活用しましょう。

公的給付一覧

出産育児一時金
対象者
  • 健康保険加入者

女性被保険者本人が出産したときのほか、男性被保険者の被扶養者(家族)が出産した場合にも支給される。

内容
  • 出産費(分娩費)の補助。
  • 1児につき42万円(多胎の場合は人数分)支給される。
  • 病院窓口での費用負担を軽減する制度「直接支払制度」「受取代理制度」がある。但し、産科医療補償制度に未加入医療機関は「本人立替払」
  • 異常出産や他の病気を併発した場合は保険扱いとなる。医療費が高額になる場合は「限度額適用認定証」の交付申請により、病院窓口での支払いを軽減することが可能。
手続時期 出産後
必要書類 出産育児一時金請求書
出産手当金
対象者
  • 健康保険加入者(女性被保険者のみ)
内容
  • 女性被保険者が出産したとき出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として支給される制度。
  • 休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給される。
手続時期 産後期間(出産日より56日間)経過後
必要書類 出産手当金請求書
育児休業基本給付金
対象者
  • 雇用保険加入者

休業開始前2年間に11日以上勤務した月が12ヶ月以上ある人。

①育児休業開始時において、同一の事業主の下で1年以上継続して雇用されていること。

②かつ、子が1歳6か月までの間に労働契約が更新されないことが明らかでないこと。

内容
  • 育児休業給付は、育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金のため、休業の当初からすでに退職を予定している場合は、給付対象とはならない。
  • 育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額が支給される。
手続時期 育児休業開始日以降
必要書類
  • 休業開始時賃金月額証明書
  • 育児休業給付受給資格確認票
  • 初回育児休業基本給付金支給申請書
  • 母子手帳コピー
  • 振込先金融機関の通帳コピー

妊娠が分かったら、報告はどうしたらいい?派遣会社へ?それとも派遣先?

派遣就業中に妊娠がわかり、出産・育児で休業の見込みが発生した時は、安心して出産日を迎えるためにも、派遣会社に報告しましょう。書類の送付、必要な手続きなど、余裕を持って進めておけば、いざ出産日が近づいた時に慌てずにすみます。わからないことがあれば相談してみましょう。

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