派遣の抵触日ってなに?派遣の3年ルールとは?

公開日:2020年3月9日
column19.png

派遣関係のサイト等で度々目にする「抵触日」と「派遣の3年ルール」というワード。あなたはご存知ですか?派遣スタッフとして働くにあたってまずは知っておきたいこの二つのワードを中心に詳しく解説します。

平成27年に変わった新たな派遣のルール

平成27年に成立した労働者派遣法改正法により、職種にかかわらず派遣先企業の同一の組織で働けるのは最長3年までになりました。これを“派遣の3年ルール”と呼びます。

※年齢が60歳以上の方または派遣元と無期雇用契約を結んでいる場合はこの限りではありません。

例えば、あなたがAカンパニーの第1営業部で派遣スタッフとして勤務し、今日で3年目を迎えたとしますと、明日は「抵触日」と呼ばれる日にあたります。

これからもAカンパニーで就業を続けたい場合は、

①Aカンパニーと直接雇用契約を結んで社員になる

派遣から直接雇用になることで、給与や就業規則、その他労働条件はその企業が定めるものとなります。派遣就業時とは異なる場合もありますので確認しましょう。

②Aカンパニー内の別の組織(課など)に異動する

別の組織に異動となる場合、これまで行っていた業務とは異なる仕事を任される可能性があります。業務内容を確認、よく吟味した上で決定するとよいでしょう。

上記いずれかの方法があげられます。

img07.png

派遣の3年ルールを、単純に「派遣で働けるのは3年まで」と勘違いしている方も多いようです。正しくは「派遣先の同一の組織で就業できるのは最長3年まで」です。

もし3年を超えて就業したらどうなるの?

60歳以上の方、または派遣元と無期雇用契約を結んでいる場合を除き、原則として派遣スタッフとして3年を超えて同一組織で就業することはできません。しかし万一そうなった場合、派遣先は違法派遣を受け入れたこととなり、労働契約申込みみなし制度の対象となります。

労働契約申込みみなし制度とは

派遣先は、派遣スタッフに対し、派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされる制度です。あなたが派遣先で直接雇用の契約を結ぶ意思がある場合は、派遣先からの直接雇用の申込みを受け入れ、社員となることができます。

ただし、派遣先企業・派遣会社双方が違法派遣とならないよう注意をはらっている中で、労働契約申込みみなし制度を見越したキャリアプランを作成するのは余り現実的とは言えません。

3年以上、長く同じ企業で働きたいなら紹介予定派遣がおすすめ!

いずれは派遣社員を卒業して、長く安定した正社員の仕事に就きたいと考えている方は、紹介予定派遣の求人から正社員へ移行する方法があります。紹介予定派遣の求人は、派遣就業を終えた後で派遣先の企業に直接雇用されることを前提としています。企業と派遣社員双方が同意した場合に、派遣から直接雇用にスライドします。

派遣期間は最長でも6か月で、企業側はその期間内に直接雇用で雇い入れるか見極めを行います。派遣社員も企業の雰囲気や仕事内容、人間関係などをじっくり確認できる期間があるので、就職する際のミスマッチを防ぐことができます。企業からの直接雇用となるため、給与、業務内容、勤務時間、その他の待遇面はすべて、就業する企業に準じたものになります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。派遣社員という立場で長く・同じ会社で働きたいと思っている方には邪魔と思われることもある法律ですが、3年という期間を定めたことによって、有期労働者が無期労働者へシフトできるチャンスを増やすことには繋がっています。しかし、人柄やスキルが派遣先企業に非常にマッチしている場合でも、採用コストの都合上、直接雇用することは難しい企業もあるため、より直接雇用への可能性を高めるなら一般の派遣よりも紹介予定派遣を目指すと良いでしょう。

ご自分の描く将来像に向けて、仕事の選び方を相談したい方や、紹介予定派遣の仕事を探している方はぜひキャリアバンクにご相談ください。