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失業給付を受けるには?いざという時、困らないために、受給資格や手続きの流れをチェック!

公開日:2020年6月12日
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企業の倒産や人員整理で雇止めにあった場合、早めに手続きを行っておきたいのが雇用保険給付の手続きです。突然退職を余儀なくされ収入が途絶えると、多くの人が生活に困ることになります。そのような状況下の仕事探しでは焦りが生じて、望まない仕事内容や合わない会社を選んでしまう可能性があります。

そこで、再就職を目指して求職活動を行う人のために支給されるのが雇用保険の基本手当、いわゆる失業給付金です。退職前の給与額と比較すれば受け取れる金額は少なくなりますが、それでも当面の収入が確保できれば、今日明日の生活の心配をせずに再就職先を探すゆとりが持てるでしょう。

当記事では失業給付の対象となる条件や手続きの流れについて解説します。

基本手当(いわゆる失業給付)の受給資格

以下の①②すべてに当てはまる方が対象です。

①失業状態にあり、求職中であること。

【ポイント】ここで重要なのが、「求職中である」とみなされるには、ハローワークへの求職申込み手続きや求職活動の実績が必要となる点です。「求人情報誌や転職サイトで仕事を探している」というだけでは受給資格を得ることができません。また、病気やケガ、出産や育児などですぐには就職できない場合も「失業状態」とはみなされないため、基本手当の受給はできません。

ただし、受給期間を延長してもらえる制度を利用すれば、病気の快復後や託児による育児の落ち着きなど、働ける状況になってから失業保険を受けることもできます。失業保険受給期間は最長で3年間先延ばしにすることができます。

②離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あること。

※勤務先の倒産や解雇等によって離職した場合は、離職の日以前に1年間に雇用保険の被保険者期間が通算6か月以上あること。

【ポイント】雇用保険の被保険者期間とは、雇用保険に加入していた期間のことで、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月としてカウントします。単に「働いていた期間」と覚えていた方は注意が必要です。

[例]12か月間勤務していても、その内の1か月の勤務日及び有給取得日が10日未満であった場合、被保険者期間としては12か月を満たしていないことになる。

手続きの流れ・必要な持ち物

手続きはお住まいの地域のハローワークで行います。

  • Step

    01

    求職の申込み

    雇用保険の給付を受けるには、ハローワークに求職申込みを行っている必要があります。

    ハローワークインターネットサービスでは事前に仮登録ができます。仮登録後14日以内に、ハローワークへ行き、本登録します。ハローワーク受付票を受け取り、求職の申込みは完了です。

  • Step

    02

    離職票の受付・受給資格の決定

    求職の申込みの後、離職票を提出します。持ち物はこちらをご確認ください。受給資格確認後、受給説明会の日時の案内を受けます。

  • Step

    03

    受給説明会に参加

    雇用保険に関する重要な説明があります。また、この時「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が配布され、第1回失業認定日が案内されます。

  • Step

    04

    第1回失業認定日

    指定された日にハローワークにて「失業認定申告書」及び「雇用保険受給資格者証」を提出します。2回目の失業認定日が案内されます。

  • Step

    05

    基本手当の受給(1回目)

    離職票を提出してから7日間の待機期間が設けられ、その期間が終了すると給付が開始されます。

  • Step

    06

    第2回失業認定日

    指定された日にハローワークにて「失業認定申告書」及び「雇用保険受給資格者証」を提出します。3回目の失業認定日が案内されます。

  • Step

    07

    基本手当の受給(2回目)

    ***以下略***

以上が手続き~給付までのおおまかな流れです。基本手当を受けるには定期的にハローワークへ来所する必要があります。

上記は会社都合で離職した場合及び特定受給資格者である場合を想定した受給のタイミングを記しています。自己都合で離職した場合には、7日間の待期期間を経て、さらに3か月の給付制限期間を経ている必要があります。

必要な持ち物

離職票の受付には下記の持ち物が必要です。

  • 雇用保険被保険者離職票-1、-2(勤務先から郵送で届く、受け取りに行く等)
  • 雇用保険被保険者証(会社で保管していて、離職時に会社から本人に渡される場合が多い)
  • 顔写真(W3.0㎝×H2.5㎝)×2枚
  • 印鑑(認印)
  • 本人名義の預金通帳
  • 本人確認ができる証明書(運転免許証、パスポートなど)

給付金額

基本手当の日額は、離職理由や雇用保険の被保険者期間の長さ、退職時の年齢によって決まります。賃金日額(離職した日の直前6か月間に支払われた賞与を除く賃金の合計を180で割った額)の5割~8割程度です。給付される金額は、離職前に高い給与を受け取っていた方が受給できる金額は多くなりますが、年齢毎に上限額が定められており、それ以上の額を受け取ることはできません。

離職時の年齢 賃金日額の上限額(円) 基本手当日額の上限額(円)
29歳以下 13,630 6,815
30~44歳 15,140 7,570
45~59歳 16,670 8,335
60~64歳 15,890 7,150

※上記の表は令和元年8月1日時点の情報をもとに作成しています。内容は変更となっている場合がございます。ご了承ください。

給付を受けられる日数

雇用保険の基本手当の受給期間は原則90日~360日です。離職理由、年齢、雇用保険の被保険者期間によって決定されます。被保険者期間が長いほど、受給期間の日数は長くなります。

再就職が決まったら

基本手当の受給期間中に就職が決まったら、ハローワークに連絡しましょう。基本手当の給付はストップしますが、基本手当の支給残日数が1/3以上あることや、その他一定の要件に該当する方は再就職手当を受給することができます。基本的に手当の額は再就職が早いほど多くなります。

さいごに

いかがでしたでしょうか。失業保険の受給には、受給資格や提出物の準備、各種手続きが必要になります。離職してからすぐに給付が開始されるものではありませんので、いざという時に慌てないよう、前もって仕組みや必要になるものを把握しておくことが肝心です。上で解説した被保険者期間のカウント方法は思い込みによる間違いが発生しやすいので特に気を付けておきたいところです。