労働者派遣法の改正について
2012年10月1日に労働者派遣法改正されました。
お仕事のご案内が一部変更になりましたのでお知らせします。
日雇派遣の原則禁止
雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止となりました。
ただし、以下の場合は例外として日雇派遣が認められます。
例外として認められる、政令で定める業務
- ソフトウェア開発
- 機械設計
- 機器操作
- 通訳・翻訳・速記
- 秘書
- ファイリング
- 調査
- 財務
- 貿易(取引文書作成)
- デモンストレーション
- 添乗
- 受付・案内
- 研究開発
- 事業の実施体制の企画・立案
- 書籍等の制作・編集
- 広告デザイン
- OAインストラクション
- セールスエンジニアの営業・金融商品の営業
例外として認められる、労働者の条件
日雇派遣禁止の適用除外の方(以下のいずれかに該当する方)
- 60歳以上
- 雇用保険の適用を受けない学生
- 年収500万円以上で副業として従事する場合
- 主たる生計者ではなく、世帯収入が500万円以上ある方
離職後1年以内に元の勤務先へ派遣就業することの禁止
離職後1年以内に元の勤務先へ派遣就業することが原則禁止になりました。
ただし、60歳以上の定年退職者は例外として認められます。
お問い合わせ 経営管理部
- TEL:011-221-6050
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