労働者派遣法の改正について

2012年10月1日に労働者派遣法改正されました。

お仕事のご案内が一部変更になりましたのでお知らせします。

日雇派遣の原則禁止

雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止となりました。

ただし、以下の場合は例外として日雇派遣が認められます。

例外として認められる、政令で定める業務

  • ソフトウェア開発
  • 機械設計
  • 機器操作
  • 通訳・翻訳・速記
  • 秘書
  • ファイリング
  • 調査
  • 財務
  • 貿易(取引文書作成)
  • デモンストレーション
  • 添乗
  • 受付・案内
  • 研究開発
  • 事業の実施体制の企画・立案
  • 書籍等の制作・編集
  • 広告デザイン
  • OAインストラクション
  • セールスエンジニアの営業・金融商品の営業

例外として認められる、労働者の条件

日雇派遣禁止の適用除外の方(以下のいずれかに該当する方)

  • 60歳以上
  • 雇用保険の適用を受けない学生
  • 年収500万円以上で副業として従事する場合
  • 主たる生計者ではなく、世帯収入が500万円以上ある方

離職後1年以内に元の勤務先へ派遣就業することの禁止

離職後1年以内に元の勤務先へ派遣就業することが原則禁止になりました。

ただし、60歳以上の定年退職者は例外として認められます。

お問い合わせ 経営管理部
  • TEL:011-221-6050