日雇派遣の原則禁止の例外 Q&A
学校教育法の学校(専修学校・各種学校を含む)の学生又は生徒である場合を指します。
休学中の場合、または通信制・定時制課程の在学者等は除きます。
あなたとあなたが生計を一にしている家族(配偶者や親族など)の全員の年間収入の合計額が500万円以上であり、そのうちのあなたの収入が占める割合が50%未満である場合を指します。
あなたの主たる業務の年間収入の額が500万円以上である場合(副業として派遣就業する場合)を指します。
例えば、3つの業務を掛け持ちしており、それぞれの業務の収入が400万円、80万円、20万円である場合、これらを合算すると500万円になりますが、主たる業務の年間収入は400万円となりますので、「④生業収入500万円以上」には該当しません。
原則、同居している者を「世帯」と考えます。例外として、同居はしていないものの家族からの仕送りで生計を立てている等、「生計を一にしている」と考えられる場合は「世帯」として認められる場合があります。
給与と賞与の総支払額(税金や社会保険料の控除前)の他に、労働者派遣の対象となる日雇労働者の収入も含まれます。また、不動産の運用収入や株式売買、投資信託、外国為替及び先物取引なども含まれます。
前年の分です。「1月~12月の1年間に実際に得た収入」を指します(勤務した月ではありません)。
ただし、前年の年間収入が500万円以上であっても、当年の収入が500万円を下回ることが明らかとなった場合には、「日雇派遣の原則禁止の例外」として認められません。
お手数ですが、その旨を各担当部署までご連絡ください。
その他、ご質問事項につきましても、各担当部署へお問合せください。
- 一般派遣事業 TEL:(011)251-0123
- メディカル事業 TEL:(011)251-0707
- 旭川支店 TEL:(0166)29-2077
- 函館支店 TEL:(0138)55-2002
- 帯広支店 TEL:(0155)67-7270
- 仙台支店 TEL:(022)393-6020